シエンタの自動車税は、2019年10月1日以降に初めて登録した車なら年30,500円、それより前の登録なら年34,500円です。
2022年8月に登場した現行の10系は全車が年30,500円で、先代の170系は登録日によってどちらかに分かれます。
2019年9月以前に登録したガソリン車は、新車登録から13年を超えると年39,600円に上がり、ハイブリッド車は上がりません。
もう1つの重量税は車検のたびに納める税で、ハイブリッドかガソリンか、エコカー減税の区分に入るかで、2年分が0円から37,800円まで分かれます。
ここで示す税額は2026年10月時点の制度にもとづくもので、2028年度以降の分は今の制度が続いた場合の値です。
記事のポイント
- 自動車税は年30,500円・34,500円・39,600円の3通りで、境目は2019年10月1日と13年超
- ハイブリッドは13年を超えても自動車税の重課がない
- 現行10系の新車登録時の重量税は、ハイブリッド2WDが免税、E-Fourが5,600円
- 環境性能割は2026年3月31日で廃止され、購入時に納める車の税は重量税だけ
シエンタにかかる税金は毎年と車検ごとの2つ
シエンタを持っていると、毎年納める自動車税と、車検のたびに納める自動車重量税の2つがかかります。
どちらも走行距離や使い方では変わらず、車の条件だけで金額が決まります。
2つの税は、金額を決める条件が次のように違います。
| 税の種類 | 納めるとき | 金額を決めるもの |
|---|---|---|
| 自動車税 | 毎年(4月1日時点の所有者) | 排気量、初度登録の時期、13年超かどうか |
| 自動車重量税 | 新車登録のときと車検のとき | 車両重量、燃費基準の達成度、登録からの年数 |
2026年には、税の仕組みに次の2つの変更がありました。
- 購入時に取得価額に応じてかかっていた環境性能割が、2026年3月31日で廃止された
- 毎年の「自動車税種別割」が、2026年4月1日に課税される分から「自動車税」という名前に変わった
古い納税通知書や解説に出てくる「自動車税種別割」は、今の自動車税と同じ税のことです。
2026年3月以前に作られた維持費の試算や見積もりの例には環境性能割が入っていることがあるので、今から買う場合はその分を除いて読む必要があります。
自動車税は初度登録の時期で3通りに分かれる
自動車税の金額は、車検証の「初度登録年月」と燃料の種類を見れば決まります。
シエンタは80系・170系・10系のどの世代も排気量1.5L以下なので、同じ税率表の1行で考えられます。
2019年10月1日の前か後かで年4,000円違う
自家用乗用車の1.0L超1.5L以下は、2019年10月1日以後に初めて登録した車が年30,500円、それより前に登録した車が年34,500円です。
引き下げは2019年10月1日以後に初めて登録する車だけが対象で、それより前に登録された車は34,500円のままです。
2022年8月に登場した現行の10系は、すべてこの日より後の登録なので年30,500円です。
2015年に登場した先代の170系は、2019年9月30日までの登録なら34,500円、2019年10月1日以降の登録なら30,500円と、登録日で2つに分かれます。
同じ170系でも、登録が1か月違うだけで毎年4,000円の差になります。
初代の80系は全車が2019年9月以前の登録なので、34,500円が基本の税額です。
(参考:東京都主税局の自動車税の税率)
自分の車がどの世代に当たるかは、歴代シエンタの世代ごとの違いと照らし合わせると分かります。
ガソリン車は13年を超えると39,600円になる
新車登録から13年を超えたガソリン車は、グリーン化特例の重課で自動車税がおおむね15%上がります。
1.5L以下で2019年9月以前に登録した車の場合、重課後の税額は年39,600円です。
2026年度は、2013年3月31日以前に新車登録されたガソリン車が重課の対象です。
ハイブリッド車は重課の対象から外されているため、170系や10系のハイブリッドは13年を超えても34,500円または30,500円のままです。
反対に、自動車税が安くなる軽課の対象はEVやPHVなどに限られ、自家用のシエンタはハイブリッドでも当てはまりません。
2019年10月以降に登録した30,500円の車が13年を超えたときの金額は、公式の税率表では確認できないため、おおむね15%増と考えておきます。
ここまでを整理すると、シエンタの自動車税は次の順で決まります。
- 車検証の初度登録年月が2019年10月以降なら30,500円、それより前なら34,500円
- ガソリン車で新車登録から13年を超えていれば重課になり、2019年9月以前の登録なら39,600円
- ハイブリッド車は13年を超えても重課されない
車検証で確かめるのは、初度登録年月と燃料の種類の2か所です。

13年超の重課が始まる年度を世代別に確かめる
ガソリン車の重課がいつ始まるかは、初めて登録した年度に14を足すと分かります。
年度は4月から翌年3月までなので、2015年7月に登録した車も、2016年2月に登録した車も2015年度として数えます。
世代と登録時期ごとに、2026年度の税額と重課が始まる年度を並べると次のようになります。
| 世代・登録時期 | 2026年度の自動車税 | ガソリン車の重課の開始 |
|---|---|---|
| 80系(2013年3月31日以前の登録) | 39,600円 | すでに重課中 |
| 80系(2013年4月〜2014年3月の登録) | 34,500円 | 2027年度から39,600円 |
| 80系(2014年4月以降の登録) | 34,500円 | 登録年度により2028年度か2029年度から39,600円 |
| 170系(2019年9月30日以前の登録) | 34,500円 | 最も早い車で2029年度から39,600円 |
| 170系(2019年10月1日以降の登録) | 30,500円 | 2033年度以降(おおむね15%増) |
| 10系(現行) | 30,500円 | 最も早い車で2036年度以降(おおむね15%増) |
| 170系・10系のハイブリッド | 34,500円または30,500円 | 重課なし |
表のうち2028年度以降の欄は、今の税制が続いた場合の値です。
2026年度の税制改正では、2028年以後の自動車税を車の重さと環境性能に応じた仕組みにする方針が示され、2027年度の改正で結論を出すとされています。
そのため、170系や10系が13年を超えるころには、税額の決まり方そのものが変わっている可能性があります。
一方で、重課を含むグリーン化特例は2年延長されたので、2027年度に重課が始まる80系は表の39,600円が目安になります。
中古で170系のガソリン車を選ぶときは、何年乗るつもりかと、重課が始まる年度を重ねて見ておくと、乗っている間の税額が読めます。
重量税は1.5t以下の区分で車検ごとに決まる
重量税は、車両重量の区分、燃費基準の達成度、登録からの年数の3つで決まります。
車検で払う法定費用には重量税のほかに自賠責保険料と検査の手数料がありますが、このうち税金に当たるのは重量税だけです。
現行の10系は、2026年8月時点の主要諸元表で車両重量が1,280〜1,430kgなので、全グレードが1.0t超1.5t以下の区分に入ります。
170系と80系は、車検証の車両重量の欄で1.5t以下かどうかを確かめてから、下の金額を当てはめてください。
継続車検の税額は5段階
2026年5月1日以降に受ける継続車検で、1.0t超1.5t以下の自家用乗用車が納める2年分の重量税は次のとおりです。
| 区分 | 2年分の税額 | 当てはまる車 |
|---|---|---|
| エコカー減税で免税 | 0円 | 新車登録時に高い燃費基準を満たし、初回車検も免税とされた車 |
| 本則税率 | 15,000円 | 2030年度燃費基準の80%以上などの条件を満たす車 |
| エコカー外 | 24,600円 | 条件を満たさない、登録から13年未満の車 |
| 13年経過 | 34,200円 | 条件を満たさず、初度登録から12年10か月以後の車検 |
| 18年経過 | 37,800円 | 条件を満たさず、初度登録から17年10か月以後の車検 |
本則税率の15,000円は、2026年5月から2028年4月までの車検で、2030年度燃費基準の80%以上などを満たす車に使われます。
燃費基準を満たす車は年数がたっても増税されず、13年経過や18年経過の税額になるのは基準を満たさない車だけです。
現行10系はハイブリッドとガソリンで区分が分かれる
日本自動車工業会のエコカー減税対象車一覧(2026年9月更新分)には、10系のハイブリッドが載っています。
新車登録時の重量税は、2WD(型式6AA-MXPL10G)が免税、E-Four(型式6AA-MXPL15G)が75%減の5,600円です。
どちらも一覧上の燃費基準の達成度が80%を上回っているため、その後の継続車検は本則税率の15,000円の区分になる見込みです。
ガソリン車はこの一覧に載っておらず、新車登録時は軽減のない36,900円が目安です。
ガソリン車の継続車検は、公式の燃費値と2030年度燃費基準から達成度を計算すると80%に届かないため、エコカー外の24,600円になると考えられます。
この24,600円は燃費基準からの推計なので、確定した金額は車検の見積書か、車検証の情報で調べられる国の照会サービスで確かめてください。
税額以外にパワートレインで何が変わるかは、ガソリン車とハイブリッド車の価格差と燃費の比較で確かめられます。
170系と80系は燃費と年数で税額が上がる
170系のハイブリッドは、2030年度燃費基準の80%以上などの条件を満たすかどうかで、継続車検が15,000円か24,600円のどちらかになります。
170系のガソリン車は24,600円が目安で、初度登録から12年10か月を過ぎた車検からは34,200円に上がります。
2015年7月に登録した170系なら、2028年5月以後に受ける車検から13年経過の税額になる計算です。
燃費基準を満たさない80系は、2026年10月の時点で、おおむね2013年12月以前に登録した車が13年経過の34,200円、2008年12月以前の車が18年経過の37,800円です。
手元の車の次の車検でかかる重量税は、国土交通省が案内している次回自動車重量税額照会サービスで、車検証の情報から調べられます。
(参考:国土交通省の自動車重量税額について)
買うときに納める税金は新車と中古車で違う
購入時の税は、新車か中古車か、中古車なら車検が残っているかで変わります。

環境性能割がなくなった今、見るのは重量税と、登録した年度の自動車税の月割です。
新車は3年分の重量税だけ
新車を登録するときは、最初の車検までの3年分の重量税をまとめて納めます。
2026年5月1日から2027年4月30日までに登録する現行10系では、次の金額が目安です。
- ハイブリッド2WD:免税で0円
- ハイブリッドE-Four:75%減で5,600円
- ガソリン車:軽減なしで36,900円
2027年5月1日以降の登録では、エコカー減税の基準が一段厳しくなると案内されています。
税額は契約日ではなく登録日の基準で決まるため、納車が2027年5月以降になりそうなときは、見積書の重量税が登録予定日の基準で出されているかを確かめてください。
減税区分の決まり方や補助金の有無は、エコカー減税の区分と2026年の税制の変更点にまとめています。
中古車は車検が残っているかで変わる
中古車は、車検が残っている車を買うと、購入時に重量税はかかりません。
車検が切れた車を登録し直すときは、登録の時点で2年分の重量税を納めます。
その金額は、前の章の継続車検の表のうち、その車の燃費の区分と年数に当たる行です。
名義変更で買った中古車の場合、その年度の自動車税は4月1日時点の所有者に1年分かかっているため、買った人に月割の自動車税は課税されません。
見積書に自動車税に関する項目が入っているときは、税そのものか販売店が別に設定した費用かを契約前に聞いておくと、総額を比べやすくなります。
年度の途中で登録したときの月割
新車や車検切れの中古車を年度の途中で新しく登録すると、自動車税は登録した月の翌月から3月までの月割になります。
計算式は「年額×月数÷12」で、100円未満は切り捨てです。
たとえば10系を10月に新しく登録すると、11月から3月までの5か月分で、30,500円×5÷12の約12,708円から100円未満を切り捨てた12,700円になります。
3月に登録した車は登録した年度の月割がなく、4月1日時点の所有者として翌年度の1年分から納めることになります。
年間の税金は世代とパワートレインで最大約2万円差
自動車税に、車検2年分の重量税を半分にした額を足すと、1年あたりの税金を比べられます。
次の表は、2026年度の自動車税と、2026年5月以降の継続車検の税額で計算した目安です。
| ケース | 自動車税 | 重量税の年換算 | 1年あたりの合計 |
|---|---|---|---|
| 10系ハイブリッド(本則税率) | 30,500円 | 7,500円 | 約38,000円 |
| 10系ガソリン | 30,500円 | 12,300円 | 約42,800円 |
| 170系ハイブリッド(2019年9月以前登録・本則税率の場合) | 34,500円 | 7,500円 | 約42,000円 |
| 170系ガソリン(2019年9月以前登録) | 34,500円 | 12,300円 | 約46,800円 |
| 80系(13年超・重量税13年経過) | 39,600円 | 17,100円 | 約56,700円 |
| 80系(13年超・重量税18年経過) | 39,600円 | 18,900円 | 約58,500円 |
10系のガソリン車と170系のガソリン車の重量税は燃費基準からの推計を含むため、表の合計は目安として見てください。
10系のハイブリッドと、13年を超えた80系では、1年あたり2万円近い差があります。
10系のハイブリッド2WDは新車登録時の重量税が0円なので、最初の車検までの3年間は自動車税の30,500円だけで済みます。
中古で170系を選ぶ場合は、2019年9月と10月の登録の違いで毎年4,000円、ガソリンとハイブリッドの違いで車検ごとに9,600円の差が出ます。
私は、中古の170系を比べるときは車両価格だけでなく、初度登録年月と燃料の種類を見て、乗る予定の年数分の税額を足してから比べるのが合理的だと考えます。
税金は維持費の一部なので、保険や車検を含めた年間の維持費と合わせて見ると、全体の負担がつかめます。
手放すときに戻る税金と13年超の車の考え方
シエンタを売ったり廃車にしたりするときは、残りの期間の自動車税が戻るかどうかが手放し方で変わります。
13年を超える前後の車では、税額の上がり方も手放す時期を考える材料になります。
自動車税が戻るのは抹消登録のときだけ
年度の途中で抹消登録(廃車)をすると、残りの月の分の自動車税が還付されます。
大阪府の案内では、還付額は「納めた年税額-(年税額×4月から抹消した月までの月数÷12)」で計算します。
たとえば年34,500円の170系を9月に抹消すると、4月から9月までの6か月分の17,200円が税額になり、17,300円が戻る計算です。
次のような場合は、還付が受けられないか、受け取る人が変わります。
- 3月中に抹消登録した場合は還付されない
- 買取店などへの譲渡(名義変更)や、他の都道府県への転出登録では還付されない
- 還付を受ける権利を販売店などに譲っている場合は、還付金が販売店へ支払われる
買取店に売って名義が変わるだけなら、税の制度としての還付はありません。

13年を超える前後で乗り続けるかを考える
80系や170系のガソリン車は、13年を超えると自動車税が年5,100円上がり、車検の重量税も2年分で9,600円上がります。
1年あたりに直すと、税金だけで約9,900円の増加です。
私は、税額の差だけで手放す時期を決めるより、次の車検の見積もり額と合わせて判断するほうが現実的だと考えます。
次の車検で大きな整備が必要になりそうなら、その前に今の車がいくらで売れるかを知っておくと、乗り続けた場合と比べられます。
古い車や走行距離の多い車は、どんな車も0円以上での買取を保証しているカーネクストで今の車の買取額を確かめておくと、手放すか乗り続けるかを決めやすくなります。
カーネクストは1社による買取で、複数の会社に査定を申し込む一括査定とは仕組みが違います。
2〜3人で乗ることが多いなら、4ナンバーに変えたときの税金と車検の変化も、乗り続ける場合の選択肢として比べられます。
シエンタの税金に関するよくある質問
シエンタの自動車税はハイブリッドだと安くなりますか?
毎年の自動車税は、ハイブリッドでもガソリン車でも同じ金額です。
排気量1.5L以下の区分と初度登録の時期で決まり、自家用のハイブリッド車は軽課の対象になりません。
差が出るのは、ガソリン車だけが13年を超えると重課になる点と、車検ごとの重量税です。
シエンタの税金は5人乗りと7人乗りで違いますか?
現行10系では、自動車税の金額も重量税の重さの区分も、5人乗りと7人乗りで同じです。
自動車税は排気量で決まり、10系は2026年8月時点の主要諸元表で全グレードの車両重量が1.5t以下に収まっているためです。
重量税の減税区分を分けるのは座席の数ではなく、ハイブリッドかガソリンか、2WDかE-Fourかの違いです。
シエンタの自動車税はいつ納めますか?
毎年4月1日時点で車検証に所有者として登録されている人に、その年度の1年分がかかります。
東京都の場合は5月上旬に納税通知書が届き、5月末日が納期限です。
納期限は、住んでいる都道府県から届く納税通知書で確かめてください。
シエンタの重量税は車検のたびに上がりますか?
燃費基準を満たす車は、年数がたっても重量税は上がりません。
基準を満たさない車は、初度登録から12年10か月以後の車検で13年経過の税額、17年10か月以後の車検で18年経過の税額に上がります。
車両重量1.5t以下の車では、2年分が24,600円から34,200円、さらに37,800円へと段階的に上がります。
シエンタの税金のまとめ
シエンタの自動車税は排気量1.5L以下の区分で、初度登録の時期によって年30,500円・34,500円・39,600円のどれかになります。
境目は2019年10月1日で、ガソリン車は13年を超えると重課され、ハイブリッドは重課されません。
重量税は車検ごとに納め、現行10系はハイブリッドが本則税率の15,000円、ガソリン車は燃費基準からの推計で24,600円の区分です。
新車登録時はハイブリッド2WDが免税、E-Fourが5,600円、ガソリン車が36,900円が目安で、環境性能割は2026年3月31日で廃止されています。
2028年度以降の自動車税は仕組みが見直される予定なので、先の年度の税額は今の制度が続いた場合の目安として見てください。
税額は制度の改正で変わるため、最新の金額は都道府県と国土交通省の公式ページで確かめ、最終的な判断はご自身で確認したうえで行ってください。

